グリーン購入法について
(ア)グリーン購入法の定義
国や自治体などが率先して再生繊維などの環境にやさしい物品を使っていこうという法律です。
具体的な目標値を定め、その到達度は公表されます。国や地方公共団体だけでなく私たち事業者、国民も出来る限り環境物品等を選択する一般責務があります。
(イ)エコマークの定義
エコマークは、様々な商品(製品及びサービス)の中で、「生産」から「廃棄」にわたるライフサイクル全体を通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品につけられる環境ラベルです。このマークを活用して、消費者の皆さんが環境を意識した商品選択を行ったり、関係企業の環境改善努力を進めていくことにより、持続可能な社会の形成をはかっていくことを目的とします。
(ウ)再生繊維(リサイクル繊維エコロジア)のご説明

エコロジアは使用済みのPETボトルを再生した繊維などがベースとなっています。
PETボトルの材料であるポリエチレンテレフタレートは石油を原料としいます。これまでは使用後のPETボトルはゴミとして捨てられ、新たに石油から生産されていました。エコロジアは、地球環境保護と限りある資源の再利用をはかるという考えのもと、使用済みのPETボトルを回収して汚れや異物を取り除き、ポリマーとして再利用する〈マテリアルサイクル〉の方法で繊維へと生まれ変わります。




